NEWS RELEASE
ヤマトホールディングス

平成29年1月30日

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成29年1月30日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由

株主価値向上のため、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策として、自己株式の取得を行うものです。

2.自己株式取得に係る事項の内容

(1) 取引対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得しうる株式の総数 5,300,000株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.33%)
(3) 株式の取得価額の総額 100億円を上限とする
(4) 取得期間 平成29年1月31日から平成29年4月30日まで
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付

(ご参考)平成28年12月31日時点での自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く) 398,516,019株
自己株式数 12,823,973株

以上

【お問合せ先】

ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当 鈴木・小林(03-3541-4141)まで

YAMATO HOLDINGS CO., LTD.