NEWS RELEASE
ヤマトホールディングス
ヤマト運輸株式会社

平成28年4月28日

 

株式会社荏原製作所との訴訟の判決について

ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)が株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)に対し提起した訴訟について、本日東京地方裁判所にて判決が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.判決のあった裁判所および年月日

裁判所:東京地方裁判所

判決日:平成28年4月28日

2.訴訟の経緯

平成19年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下「本件土地」といいます。)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の平成23年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。

ヤマト運輸は、上記の石綿含有スレート片は人体に害を及ぼす可能性があると考えられることから、周辺住民の方々および行政との協議を行い、慎重な検討を重ねた上で、石綿含有スレート片を含む土壌を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、上記撤去に係る費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しておりました。

3.請求金額

85億509万5,193円および遅延損害金

訴訟提起時の請求金額は73億8,483万7,969円および遅延損害金でしたが、訴訟提起後に、石綿含有スレート片の撤去費用等の金額が確定したことに伴い、請求金額を拡張しております。

4.判決の概要

東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し、56億1,812万4,016円およびこれに対する年6分の遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。

5.今後の見通し

本判決は、石綿含有スレート片の混入が本件土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものですが、当社としては、今後、判決内容を吟味し、適切に対応してまいります。

なお、本判決が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上

【お問合せ先】

  ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当:小林・原(03-3541-4141)まで
YAMATO HOLDINGS CO., LTD.