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平成27年2月23日
「クロネコDM便」のサービス内容について
ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:山内 雅喜、以下ヤマト運輸)は、本年4月1日より販売を開始する、「クロネコDM便」のサービス内容を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.経緯
本年1月22日、弊社は「信書」の定義がお客さまにとって分かりにくいにも関わらず、法違反の認識がなく「信書」をメール便で送ったお客さまが罪に問われるリスクをふせぐため、本年3月31日の受付分をもって「クロネコメール便」を廃止し、4月1日より、内容物の種類を「非信書」に限定した「クロネコDM便」を発売することを発表しました。
2.サービス内容
「クロネコDM便」は、弊社とご契約いただいた法人や各種団体のお客さま、個人事業主のお客さま向けの、カタログやパンフレットといった販促物などを、全国へ送ることができる、受領印をいただかない投函サービスです。
セールスドライバー(以下、SD)による集荷、もしくは弊社直営店から発送でき、追跡サービスもご利用いただけます。さらに、内容物の印刷や、封入・封かんなどさまざまなオプションサービスを組み合わせることで、お客さまの最適なダイレクトマーケティングを支援いたします。
なお、ご契約のお客さまに限るため、ご契約のない一般のお客さまのご利用、ならびにコンビニエンスストアなどの取扱店ではお取扱いいたしません。
3.「クロネコDM便」の料金について
「クロネコDM便」の料金は、数量や、お届け先の地域ごとに仕分けていただくなど、出荷形態に応じて、お客さまごとに決めさせていただきます。郵便の代替として利用することをふせぐため、郵便料金と混同してしまうような定価額は設定しません。ただし、上限金額は「クロネコメール便」の上限である164円といたします。
なお、弊社とご契約いただいているお客さまには、4月1日以降も、一定の移行期間を設け、期間中は現行の「クロネコメール便」の料金のまま「クロネコDM便」をご利用いただけます。
詳細については、順次、担当SDや営業担当者が訪問し、ご説明させていただきます。
4.「クロネコDM便」ご利用までの流れ
(1) | 弊社とご契約のうえ「クロネコメール便」をご利用中のお客さま | |
弊社とご契約いただいているお客さまには、「クロネコDM便 お取引申込書」にて、あらためて内容物の種類をご申告いただき、担当SDや営業担当者が、お取り扱い可能な「非信書」であるかを確認します。弊社で判断ができない場合は、所管官庁の担当窓口に問い合わせ、確認します。 |
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内容物の種類を事前にお申し込みいただくことで、「クロネコメール便」で発送の都度いただいていた署名が不要になります。 詳細については、順次、担当SDや営業担当者が訪問し、ご説明させていただきます。 |
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(2) | 現在、弊社とご契約のないお客さま | |
現在、弊社とご契約のない法人や各種団体のお客さま、個人事業主のお客さまについても、内容物の確認とご契約をいただくことで、「クロネコDM便」をご利用いただけます。事前に「クロネコDM便 お取引申込書」にて、お客さまから内容物の種類をご申告いただく必要がございますので、詳細については、最寄りの担当店へお問い合わせください。 |
5.サービス内容詳細
サービス名称 | ||||||||||
特長 | カタログ・パンプレットといった販促物などを、 |
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お客さま |
弊社とご契約いただいた法人・各種団体のお客さまや個人事業主のお客さま |
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内容物 |
宣伝・広告関連の商材や、販促物など
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発送方法 |
・セールスドライバーによる集荷
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配達方法 |
荷物の外装に記載された住所の荷物受け、新聞受け、郵便受け、メール室などに投函・配達 |
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サービスレベル |
400km圏内は翌々日、400km圏以上は発送日を含め4日目のお届け
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追跡サービス |
あり |
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サイズ |
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オプションサービス |
内容物の印刷や封入、封かんなどのサービスを組み合わせてご提供します
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料金 |
・全国一律料金
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6.今後について
「クロネコDM便」は、今後、お客さまのニーズに沿ったさまざまなオプションサービスを追加、充実することで、お客さまの利便性をさらに向上してまいります。
(参考)
以上